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住まいサーフィン編集部

[第10号]家を買うと税金が戻ってくるって聞いたけど本当?:結婚で考えよう!住宅マネープラン

2015年09月09日

マイホーム購入は、多額のお金が動く大きな買い物です。
そのため控除や特例で税金が少しでも安くなるなら、是非とも活用したいものです。
そこで今回は、家を買った際に受けられる税金の控除制度をご紹介します。

家を買うと税金が戻ってくるって聞いたけど本当?

■住宅ローンなどにおける特別控除
新築物件・中古物件問わず、借入を要して取得をした場合に受けることができる控除があります。
これには、「取得してから6ヵ月以内である」、「償還期間10年以上の借入金がある」「床面積が50m²以上である」「2分の1以上が住居用である」などの利用条件があります。

一般住宅の場合には、控除期間は10年間、対象ローン限度額は4,000万円。
控除率は1.0%で最高控除額は400万円になります。
認定住宅の場合であれば、対象ローン限度額は5,000万円、最高控除額は500万円になります。
工事費用が100万円を超えるリフォームや増改築をした際にも利用可能です。

また、マイホームを購入した場合は、以下の減税も適用されるケースがあります。
■不動産取得税における特例
不動産を購入した場合に発生するのが不動産取得税です。
取得後、半年~1年半後に納付通知書により納付を課せられます。

「住居用住宅である」「床面積が50㎡~240㎡以下である」などの条件を満たせば、本来の評価額から一定の特例控除を受けることができます。
■登録免許税における特例
住宅を購入した際、または相続や贈与により所有権が移転された場合に発生するのが登録免許税です。
住宅ローン借入時の抵当権の設定登記の際に必要な税金としても知られています。

「取得して1年以内に登記を済ませている」「床面積が50㎡以上である」などの利用条件を満たせば、税率優遇制度が適用されます。
住宅購入時であれば、かなり高額な負担を強いられるケースがあるため、特例を利用できるメリットは大きくなるでしょう。
■固定資産税の減免
土地や家屋を所有している人に課せられるのが固定資産税です。
新築物件を購入した際に、床面積が一定以上であれば減免措置が受けられます。

新たに個性資産税が課せられる年度から3年度分にわたって適用を受けることが可能です。
これにより、家屋に相当する部分の固定資産税が2分の1に減免されます。
■大きな買い物なだけにメリットも豊富
人生で一番大きな買い物と言っても過言ではないのが、マイホームの購入です。
大きな資産として保有することから、課せられる税金負担も膨らんでしまいます。

しかし、こちらでご紹介したように、利用できる控除や特例も手厚くなっています。
新築物件に限らず中古やリフォームの際にも活用できるため、この先にも活きてくる有効な知識として覚えておいてください。