保育園の基礎知識幼稚園と保育園の違いとは?

幼稚園と保育園の違いとは?
保育園の種類ってどんなものがあるの?
保活の前に、まずは保育園に関する基礎知識を身につけましょう!

保育園とは?

保育園とは、0歳児~小学校就学前の児童を保育する場所です。 同じように就学前の児童を預ける幼稚園と同じように考えている人もいますが、まったく別物です。

※ここからは通称の「保育園」ではなく児童福祉法で定義されている「保育所」という言葉を使います。

幼稚園と保育所の違い

簡潔に言うと、幼稚園は「学校」「教育」の場、保育所は「家庭で保育できない児童を保育」する場となります。管轄の省庁が異なりますし、先生の資格(免許)も異なります。

簡単にまとめると、下のようになります。

幼稚園とは

幼稚園は管轄が文部科学省。学校教育法に基づいた「学校」です。
3年保育の場合には、3歳になった春から通うことができます。時間は9時から14時くらいまでが通常時間で、その後は延長時間となるケースが多いです。
先生の免許は「幼稚園教諭の免許状」となります。

保育所とは

管轄は厚生労働省です。
保護者が働いている、病気などで家庭で保育できない児童を保育するための施設です。児童福祉法には保育所の目的が定義されています。
0歳児~小学校入学前まで入所できます。時間は朝7時~18時前後で、親の勤務時間などに応じて決まります。その後は延長時間となります。
先生の免許は「保育士」です。

保育所の種類

「保育所」と一言で言っても、すごーく、たくさん種類があることは知っていますか?
2016年に論争となった「保育園落ちた・・・」の『当落』は通常「認可保育所」を指します。東京都内は大抵の行政区は、4月入所の希望を12月~1月上旬に受付け、その当落は2月頃に決まる---というサイクルです。

認可保育所に入れられるかどうかで、仕事ができるかどうかが決まるので、お母さん達にとっては死活問題となります。

分類は次の表をご覧ください。

大きく5種類の保育施設がありますので、これをA~Eの順番に説明していきます。

A:認可保育所

国の基準を満たした保育所です。
東京都福祉ナビゲーションによると『認可保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。』とあります。
国が定めた基準というのは「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に細かくありますが、たとえば、満2歳未満の子を保育する場合は、乳幼児1人につき、3.3m2以上のほふく室が必要など施設の面積に関する項目などです。
他にも保育士の数についても、乳児3人につき1人以上、満1~2歳は6人につき1人以上、満3歳は20人につき1人以上、満4歳以上は30人につき1人以上と、明確な定めがあります。
結構細かいと思いませんか?人件費や施設費をあわせると、0歳児1人につき、毎月100万円の公費が使われているとも言われるほど「保育所は手厚い」という人もいます。

認可保育所にも種類があり、公設公営、公設民営、民設民営もの3つに分けられます。
公設公営はいわゆる公立保育所、公設民営、民設民営は民営なので私立保育所となります。
私立保育所は、株式会社が運営している場合や社会福祉法人が運営している場合など様々です。

民営化促進の流れで、私立保育所は増えてきています。「公立保育所だと思って入所したのに、数年後に民間の委託先に変更となることが決まり、私立保育所になった」という経験談もありました。

B:認定こども園

内閣府のサイトには、「認定こども園は、就学前の教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢です。」とあります。
教育と保育の両方を行う施設となります。
保育所と幼稚園の両方の機能を持つ幼保連携型や、認可幼稚園をベースに保育所的な機能を備えた幼稚園型や、認可保育所をベースに幼稚園的な機能を備えた保育所型などいくつか種類があります。
幼保一体型だと、職員の先生は幼稚園免許と保育士資格の両方を持たなければならないようです。

また、教育・保育を利用する子どもの状況に応じ、1号認定~3号認定まで3つの認定区分があります。

1号認定:教育標準時間認定・満3歳以上
2号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳以上
3号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳未満

1号認定であれば、園に直接申し込みを行いますが、2号と3号認定は行政が間に入り利用調整を行い、その結果で園と直接契約します。

在園時間の長さが極端に異なる子供が混在するため、課題(生活リズム、教育課程)もあるでしょうが、幼稚園、保育所のいいとこどりができるようになれば、すばらしいと思います。

C:小規模保育所、保育ママ

● 小規模保育事業

小規模保育事業は、都市部の3歳未満児の保育需要(言い換えると待機児童問題)にこたえるために始まりました。平成27年に開始したので、歴史はまだ浅いです。
小規模保育所はA~C型と3種類に分かれていますが、共通するのは定員で、6人~19人の受け入れとなります。
大きな違いは、保育士の数と、設備面積です。

① A型

保育従事者:すべて保育士、常時2人以上
乳児3人:1人、1~3歳未満児:6人に1人、3~4歳未満児:20人に1人、4歳以上:30人に1人  +1人
設備:2歳未満は1人につき3.3m2以上
2歳以上は1人につき、室内は1.98m2、屋外は3.3m2

② B型

保育従事者:1/2が保育士、常時2人以上 人員数と設備はA型と同じ

③ C型

保育従事者:家庭的保育者(研修を受けた者であれば保育士資格は問わない)
乳児3人につき家庭的保育者は1人、家庭的保育者の補助が入る場合は5人に2人(家庭的保育者+補助者)
設備は保育従事者1人につき9.9m2、3人を超える乳幼児は1人につき3.3m2
2歳以上は屋外面積が1人につき3.3m2

● 家庭的保育事業(通称:保育ママ制度)

東京都の福祉保険局のサイトによると、「家庭的保育事業(通称:保育ママ制度)」とは家庭的保育者が乳幼児を保育することとあります。家庭的保育者は区市町村の認定を受ける必要があります。

0歳から2歳までの乳幼児が対象で、江戸川区の保育ママが有名です。

1人の家庭的保育者は3人以内の乳幼児を預かれます。家庭的保育者+補助者の場合は5人までとなります。

D:認証保育所

東京都福祉局のサイトには「認可保育所だけでは応えきれていない大都市のニーズに対応しようとする都独自の制度」とあります。
申し込みは自治体ではなく保育所側ですし、料金の徴収は認証保育所が直接行います。0~5歳児を対象としたA型、0~2歳児を対象としたB型があり、待機児童数軽減のために大都市の特性に着目した都独自の基準(認証基準)を設定しています。世帯年収にもよりますが、認可保育所に比べ、認証保育所に預けるほうが保育料が割高になることが多いので、補助金が出る自治体もあります。

E:認可外保育施設

認可ではない保育施設です。自治体はその存在の確認はしており、状況調査を行って一覧を公開しています。
認可保育所の倍率がすごく、認証も待機が発生していて、預け先がどこにもない・・・という場合に候補にされる場合が多いです。

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